看護師の転職で試用期間に注意すべき点は、本採用後と同じ労働条件で働けるのか、試用期間の長さや延長条件が明確か、終了時にどのような判断基準があるかを確認することです。試用期間中でも労働契約は成立しており、給与の支払い、労働時間、社会保険などの扱いがなくなるわけではありません。
ただし、試用期間中や終了時の本採用拒否には、勤務態度や能力などについて合理的な理由が必要です。「試用期間だから、病院側がいつでも自由に辞めさせられる」という意味ではありません。
看護師の試用期間とは?
試用期間とは、採用した看護師について、実際の勤務を通じて能力や適性、勤務態度などを確認するために設けられる期間です。法律で一律に決められた長さはなく、病院や介護施設、クリニックなどによって異なります。
一般的には数か月程度とされることがありますが、具体的な期間は雇用契約書や労働条件通知書で確認してください。期間の記載がないまま、面接時の説明だけで判断するのは避けましょう。
試用期間中も、勤務先と雇用契約を結んで働く点は本採用後と同じです。試用期間を理由に、賃金を支払わない、残業代を支払わない、無制限に勤務日を変更するといった扱いが当然に認められるわけではありません。
転職前に確認したい試用期間の注意点
1. 試用期間の長さと延長条件
まず、試用期間がいつからいつまでなのかを確認します。入職日から3か月、6か月などの期間だけでなく、延長される可能性や延長の条件も確認してください。
- 試用期間の開始日と終了日
- 試用期間を延長することがあるか
- 延長できる期間や回数
- 延長を決める人や判断時期
- 延長する場合に本人へ通知されるか
「勤務態度に問題がある場合は延長する」と書かれていても、延長の期間や判断基準がまったく分からない場合は、入職前に具体的な説明を求めましょう。長期間にわたり試用扱いが続くと、本採用の判断が不透明になるためです。
2. 試用期間中と本採用後の労働条件
試用期間中だけ給与や手当、勤務時間、休日が違う場合は、その内容を確認します。特に看護師の転職では、次の条件が求人票の内容と一致しているかを見ておくことが大切です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 基本給 | 試用期間中だけ減額されるか、減額される金額や期間 |
| 夜勤手当 | 夜勤開始時期、夜勤回数、手当の金額 |
| 資格手当 | 看護師資格に対する手当が試用期間中も支給されるか |
| 賞与・昇給 | 算定期間や支給条件に試用期間がどう影響するか |
| 勤務時間 | 日勤のみか、夜勤やオンコールがあるか |
| 休日・休暇 | 年間休日、シフト、年次有給休暇の扱い |
試用期間中の賃金が本採用後より低い場合でも、金額や期間が明示され、最低賃金を下回らないことなどが必要です。求人票に「月給○万円」と書かれていても、試用期間中の金額が別に設定されていることがあるため、雇用契約書で確認してください。
3. 夜勤や独り立ちの開始時期
看護師の場合、試用期間中に夜勤や受け持ち患者の範囲が変わることがあります。入職後の負担を予測するため、次の点を事前に聞いておきましょう。
- 夜勤はいつから始まるのか
- 夜勤に入る前の研修や同行勤務があるか
- 夜勤手当は研修中も支給されるか
- プリセプターや指導担当者が付くか
- 独り立ちの判断を誰が行うか
- 夜勤が難しい場合に勤務を調整できるか
「経験者だから初日から夜勤」「試用期間中に必ず夜勤へ入る」など、求人票や面接で聞いた内容と実際の指示が異なる場合は、勤務開始前に確認した内容を示して説明を求めます。安全面に不安がある状態で、無理に独り立ちしないことも重要です。
4. 社会保険と雇用保険の加入時期
試用期間中でも、加入条件を満たす場合は健康保険や厚生年金、雇用保険の対象になります。「試用期間が終わるまで社会保険に加入させない」と一律に扱えるわけではありません。
実際の加入条件は、勤務時間、勤務日数、雇用期間、勤務先の規模などによって変わります。雇用契約書に、社会保険や雇用保険の加入欄がある場合は内容を確認し、説明と記載が異なるときは人事担当者に確認してください。
試用期間中に退職したい場合の注意点
試用期間中でも、看護師側から退職を申し出ることはできます。ただし、試用期間だから即日で自由に退職できるとは限りません。
期間の定めがない雇用契約では、原則として退職を申し出てから2週間が経過すると退職できるとされています。一方、就業規則で退職の申し出時期が定められている場合や、シフトの引き継ぎが必要な場合があるため、まずは勤務先の規定を確認しましょう。
「明日から行かない」と一方的に連絡を断つと、給与や貸与品、引き継ぎをめぐるトラブルにつながることがあります。心身の不調やハラスメントなどで勤務継続が難しい場合は、無理に一人で対応せず、上司、人事、労働相談窓口などに状況を伝えてください。
試用期間中に解雇されることはある?
試用期間中でも解雇される可能性はあります。しかし、試用期間中であることだけを理由に、病院側が自由に解雇できるわけではありません。勤務態度、業務上の能力、経歴の申告内容など、採用時には分からなかった事情が問題になることがあります。
解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要です。たとえば、指導や研修の機会がほとんどないまま、経験不足だけを理由に本採用を拒否された場合は、具体的な経緯の確認が必要になることがあります。
また、採用後14日以内の試用期間中は、解雇予告や解雇予告手当の扱いに特別な規定があります。ただし、これは解雇の理由が不要になるという意味ではありません。突然「明日から来なくてよい」と言われた場合は、解雇理由と通知内容を記録しておきましょう。
本採用を拒否されたときに確認すること
試用期間終了時に本採用を拒否された場合は、次の内容を確認します。
- 本採用を拒否するという決定なのか、単なる面談や指導なのかを確認する。
- 理由を口頭だけでなく、可能な範囲で書面にしてもらう。
- 雇用契約書に、試用期間や本採用の条件がどう記載されているか確認する。
- 勤務記録、指導内容、面談記録、メールやメッセージを保存する。
- 納得できない場合は、地域の総合労働相談コーナーなどに相談する。
本採用拒否が実質的に解雇に当たるのか、契約期間の満了なのかによって扱いが変わります。雇用契約が期間限定の場合は、契約書に書かれた契約期間や更新条件も確認してください。
「試用期間だから仕方ない」と考えず確認したいケース
次のような場合は、試用期間を理由に受け入れるのではなく、勤務先へ具体的な説明を求めるべきです。
- 雇用契約書や労働条件通知書を渡されない
- 求人票や面接時の説明と給与・勤務時間が異なる
- 試用期間中だけ極端に低い給与を提示された
- 夜勤や残業を事前説明なしに求められた
- 指導や評価の基準が示されないまま本採用を拒否された
- 退職を申し出たら違約金を請求された
- 妊娠、出産、育児休業、病気やけがの申告などを理由に不利益な扱いを受けた
- 人格を否定する発言や、達成できない業務を繰り返し強要された
ただし、上記に当てはまるだけで直ちに違法と決めつけることはできません。契約書、勤務実態、説明の経緯によって判断が分かれるため、事実関係を記録して相談することが大切です。
入職前に確認するチェックリスト
入職を決める前に、次の項目を紙面やメールで確認しておくと、入職後の認識違いを減らせます。
- 試用期間は何か月か
- 延長の条件と最長期間は何か
- 試用期間中の給与・手当はいくらか
- 本採用後に給与や勤務条件が変わるか
- 夜勤・残業・オンコールはいつから始まるか
- 研修や指導の内容は何か
- 本採用の評価項目と判断時期は何か
- 社会保険・雇用保険の加入時期はいつか
- 退職を申し出る場合の院内ルールは何か
確認するときは、「試用期間中の給与はいくらですか」だけでなく、「夜勤に入るまでの流れと、夜勤手当が支給される時期を教えてください」のように、条件を具体的に尋ねると回答を得やすくなります。
看護師の転職で試用期間を判断するポイント
試用期間で特に注意すべきなのは、期間そのものよりも、条件が書面で明確か、評価や本採用の基準が説明されているか、求人時の説明と実際の勤務が一致しているかです。
入職前は雇用契約書や労働条件通知書で、試用期間、給与、夜勤、社会保険を確認してください。入職後に説明と違う点があれば、勤務記録や指示の内容を残し、まず人事担当者などに具体的な確認を行いましょう。







