看護師の転職後、試用期間中に退職できる?

看護師の転職後、試用期間中に退職できる?

看護師は、転職後の試用期間中でも退職できます。試用期間だから退職できない、という決まりはありません。ただし、雇用契約が期間の定めのない契約か、有期契約かによって退職のルールが変わります。

まずは労働条件通知書や雇用契約書で、契約期間、退職に関する規定、就業規則の記載を確認しましょう。

試用期間中でも看護師が退職できる理由

試用期間は、病院や施設が勤務態度・能力・適性などを確認する期間です。試用期間中であっても、労働者が退職する権利までなくなるわけではありません。

期間の定めがない雇用契約であれば、民法上は、退職を申し出てから原則2週間が経過すると雇用契約を終了できます。根拠は、期間の定めがない雇用契約について定めた民法第627条です。

ただし、病院や施設の就業規則で「退職希望日の1か月前までに申し出る」などと定められていることがあります。法律上の扱いと職場の規定が問題になる場合があるため、急いで退職する必要がなければ、就業規則に沿って早めに申し出るほうがトラブルを避けやすいでしょう。

雇用契約の期間によって退職の扱いが変わる

試用期間かどうかよりも、雇用契約に期間の定めがあるかどうかが重要です。契約書で次の点を確認してください。

契約の種類 試用期間中の退職 確認すること
期間の定めがない契約 原則として退職できる 退職の申し出時期、就業規則、引き継ぎ方法
期間の定めがある契約 契約期間の途中は制限がある 契約期間、更新条件、やむを得ない事情の有無

期間の定めがない契約の場合

正職員や常勤職員として採用され、「契約期間の定めなし」となっている場合は、試用期間中でも退職の申し出ができます。退職理由について、法律上、詳しい説明を必ずしなければならないわけではありません。

実務上は、「自分の適性を考えた結果、勤務を続けることが難しいと判断しました」など、簡潔に伝えれば足ります。職場への不満をすべて説明したり、相手の同意を得たりしなければ退職できないわけではありません。

期間の定めがある契約の場合

契約社員、パート、応援勤務などで契約期間が決まっている場合、原則として契約期間の途中で一方的に退職することには制限があります。

ただし、病気や家族の介護など、契約を続けることが難しい「やむを得ない事情」がある場合は、途中で退職できる可能性があります。期間の定めがある雇用契約については、民法第628条に定めがあります。

単に「職場が合わない」「思っていた仕事内容と違った」という理由だけで、必ず契約途中の退職が認められるとは限りません。まずは雇用契約書を確認し、退職日について勤務先と話し合うことが大切です。

看護師が試用期間中に退職するときの手順

無断欠勤のような形で辞めるのではなく、勤務先に退職の意思と希望日を伝え、書面を残して進めます。

  1. 雇用契約書と就業規則を確認する。契約期間、試用期間、退職の申し出期限、制服や貸与品の返却方法を確認します。
  2. 直属の上司や人事担当者に退職の意思を伝える。「退職したい」と相談するだけでなく、退職する意思と希望する退職日を明確に伝えます。
  3. 退職届を提出する。期間の定めがない契約で退職の意思が固まっている場合は、「退職を希望します」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職します」と記載します。
  4. 勤務日や引き継ぎを確認する。受け持ち患者の情報、記録、申し送り、鍵や制服などの返却について、上司と具体的に確認します。
  5. 退職後の書類を確認する。離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証など、必要な書類の受け取り方法を確認します。

看護師は患者の安全に関わるため、退職日までの申し送りや記録の整理は特に丁寧に行いましょう。ただし、引き継ぎを理由に退職を無期限に先延ばしにできるわけではありません。

退職理由は「合わない」だけでも問題ない?

退職理由は、勤務先に伝えやすい範囲で構いません。試用期間中によくある理由には、次のようなものがあります。

  • 業務内容や勤務体制が想定と違った
  • 夜勤や残業などの勤務条件が合わなかった
  • 教育体制や職場の方針が自分に合わなかった
  • 心身の負担が大きく、勤務継続が難しい
  • 入職前に説明された労働条件と実際の条件が違った

詳しい事情を話したくない場合は、「一身上の都合」で退職届を提出できます。ただし、賃金未払い、長時間労働、ハラスメント、説明と異なる労働条件などがある場合は、メールや勤務記録などの証拠を保管しておくと、後で相談しやすくなります。

「試用期間だから辞められない」と言われたとき

試用期間であることだけを理由に、退職を一切認めないことはできません。退職の申し出をした日、雇用契約の種類、就業規則の内容を整理して確認しましょう。

一方で、「今日言って今日辞める」という即日退職が、常に認められるとは限りません。期間の定めがない契約でも、原則2週間の期間や職場の規定が問題になることがあります。病気やハラスメントなどで出勤が難しい場合は、無断で欠勤せず、まず勤務先へ連絡したうえで、労働基準監督署、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、弁護士などへの相談を検討してください。

なお、退職を申し出たことだけを理由に、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。詳しくは労働基準法を確認できます。ただし、実際の損害賠償の成否は事情によって異なるため、職場から請求を受けた場合は個別に専門家へ相談してください。

退職を決める前に確認したいこと

入職直後の退職では、感情だけで判断せず、次の点を整理すると退職後の困りごとを減らせます。

  • 退職後の生活費や次の勤務先の見通しがあるか
  • 給与の締め日と支払日を確認したか
  • 健康保険や年金をどう切り替えるか
  • 次の職場に退職理由をどう説明するか
  • 心身の不調がある場合に医療機関へ相談したか

ただし、強い不安や体調不良、ハラスメントがある場合は、無理に働き続ける必要はありません。勤務を続けられない状態なら、退職日の調整と同時に、休職、欠勤、受診などの選択肢も勤務先へ確認してください。

看護師の試用期間中の退職についての結論

看護師は、転職後の試用期間中でも退職できます。期間の定めがない契約なら、原則として退職の申し出から2週間が一つの基準になりますが、就業規則や給与の計算期間も確認して、できるだけ早めに申し出ましょう。

契約社員などの有期契約では途中退職に制限があるため、最初に雇用契約書の契約期間を確認してください。まずは契約書と就業規則を確認し、直属の上司または人事担当者へ退職日を明確に伝えることが、最初に行うべき手順です。